住宅ローンでお悩みの皆様、「任意売却」という方法があります!

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一般社団法人神奈川任意売却支援協会

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協会案内

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〒231-0033
横浜市中区長者町3丁目8番13号
TK関内プラザ6階
TEL:045-664-9922


  • 市営地下鉄
    「伊勢佐木長者町」駅から
    徒歩3分
  • JR京浜東北・根岸線
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  任意売却後のローンは?

ゼロにはなりませんが、無理のない範囲で返済することができます。

任意売却で得た金額よりもローンの金額のほうが大きければ、その差額が「残債」として残り、お客様が返済していくことになります。

この残債は速やかに支払うべきものですが、まとまったお金があるならばそもそもローンの滞納はしていないはずです。

では、どうやって残債を支払うのか?簡単です。例えば月に1万円というような無理のない金額を支払うようにすればいいのです。

債権者も任意売却に至った理由は理解しています。残債を強引に取り立てるのではなく、確実に支払っていただきたいのです。

また、債権者は「サービサー」と呼ばれる債権回収専門業者へ残債の売却を行う場合があります。

この場合、残債はサービサーの管理するところとなり、月々の返済もサービサーに対して行うこととなります。

 

任意売却の一例:2,000万円で売却
任意売却前 任意売却後
住宅ローン 2,500万円 残債 500万円
月々の返済 10万円 月々の返済 1万円
ボーナス払い 25万円 ボーナス払い なし
無理のない支払いで新しい生活を始めましょう!

売却しても残債が多く残る場合

任意売却後も多く残る残債についてはサービサーにお金が無い旨を伝え、残債を少しでも減らしてもらうようお願いする方法があります。

売却したのちの残債は、銀行からしてみると無担保の不良債権となるため、二束三文でサービサー(債権回収専門業者)に債権を譲渡することが多いです。

そこで債務者は、そのサービサーに直接お金が無い旨を伝え、残債を少しでも減らしてもらう交渉をすることにより債権を大幅に軽減することが期待できます。

※ただし、住宅金融支援機構など公的金融機関では債権譲渡や債権免除の考え方はありません。

 

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